労働保険事務組合 みなみ会

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務をすることについて、
厚生労働大臣の許可を受けた中小企業の団体です。
事務処理委託のメリット
労働保険事務(労働保険料の申告・納付を含む)を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
労働保険料の額にはかかわらず3回分納が可能です。
個別加入の場合、3回分納は一元適用は、400,000円以上、二元適用は、200,000円以上(いずれも概算保険料)事業主、役員、家族従業者等も労災保険に特別加入ができます。
委託できる事業主は、常時使用する労働者が以下の場合です。
●金融・保険・不動産・小売にあっては50人以下
●サービス業・卸売の事業にあっては100人以下
●その他の事業にあっては300人以下の事業所
労働保険の事務
委託できる事務の範囲はおおむね次のとおりです。
●労働保険の概算保険料、確定保険料等の申告および納付に関する事務
●保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等
●労災保険の特別加入の申請に関する事務
●雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
●その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
(注)事務組合の委託業務には、労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求書等の事務は含まれておりません。